ゲラチーの気まぐれ雑記

日々自分が思っていたことや考えたことを記録する日記

時代遅れの民法

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当ブログにお越し頂き、ありがとうございます。

 

今日は法律の話で難しいのですが、頑張って理解したいと思って

記事にしました。

 

法制審議会の親子法制部会が中間試案をまとめました。

 

子供の父親を決める民法の規定見直しに向け、

大きな一歩になりそうです。

 

民法の「摘出推定」は、離婚後300日以内に生まれた子を

「前夫の子」としています。

 

これに例外を設け、母が出産時に再婚していれば「現夫の子」と

するというのが見直しの一つです。

 

300日以内の規定は、子の養育のため父を早く決める必要から

定められました。

 

ただ、この規定があることで、離婚した女性が

別の男性との子を産んでも、前の夫の子になるのを恐れて、

出生届けを出さないこともありました。

 

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これが無戸籍の子供をつくる要因になっています。

 

無戸籍だと、就学や各種手当の受給、

銀行口座の作成などで支障をきたします。

 

こうした実態は、なかなか表面化せず、

2000年代にようやく社会問題化しました。

 

1世紀も前の明治民法の「摘出推定」を引き継いできた

矛盾の表れと言えます。

 

DNA鑑定が可能な現代にそぐわないのです。

 

見直しは歴史的な転換であり、何よりも無戸籍問題解消への道を

開くものになりそうです。

 

中間試案は、結婚後200日以内に生まれた子を「夫の子」子と確定し、

女性に対する100日間の再婚禁止を撤廃する。

 

父子関係を否定する「摘出否認」を、子やその代理母にも認めます。

 

いずれも、現代の家族観や男女平等、子どもの権利を尊重する

時代を踏まえた方向と言えます。

 

無戸籍の人に対し、住民表を発行し、

公的サービスを提供する自治体も出て来ています。

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国は新型コロナ対策の一律10万円の特別低額給付金を、

無戸籍の人にも支給することを打ち出しています。

 

しかし、悲劇は後を絶たず、昨年9月、大阪で餓死していた女性は、

無戸籍のため、市役所に助けを求められず、

救急車も呼べなかったようです。

 

法務省は無戸籍の人の数を1月時点で901人としていますが、

支援団体によると、実際には1万人はいると言われています。

 

この中には、前夫の暴力から逃れた女性が、

居所を知られたくないため再婚せず、

出生届けを出世ない例もあります。

 

中間試案から抜け落ちた、事実婚の子についても

検討を加えて欲しいところです。

 

法制審は意見公募を経て、

最終案を答申し、来年の国会に改正案が提出される見通しです。

                     (京都新聞引用)

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   離婚後300日問題

日本の民法(明治29年法律だい89号)772条の規定および

これに関する戸籍上の扱いのため、離婚届後300日以内に生まれた子は

遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定(摘出推定)されます。

 

また、推定されて前夫の子になることを避けるために、

戸籍上の手続きがなされず、無戸籍の子供が生じることを言います。

                    (ウィキペディア引用)

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        無戸籍の原因と背景

早産の場合

無戸籍者が生まれてしまう一番多い原因は、離婚した後に、

新たなパートナーとの間に子どもができた場合のようです。

 

例としては、現在の夫の子供を妊娠して、

その子どもが早産で300日以内に生まれた場合などがあります。

 

この場合現在は、離婚後の妊娠については、

医師による妊娠時期の証明があれば、前夫の子ではないとして

出生届けが出せるという特例(法務省民事局長通達)

認められるようになりました。  

 

平成19年5月法務局民事局は、「懐胎時期に関する証明書」

添付された出生届出に関して、

「当該証明書の記載から、推定される懐胎の時期の最も早い日が

婚姻の解消又は取り消しの日より後である場合に限り、

婚姻の解消又は取り消し後に懐胎したと認められ、

民法772条の推定が及ばないものとして、母の摘出でない子

または後婚の夫を父とする摘出子出生届が可能」としました。

                (幻冬舎GOLDONLINE引用)

       

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妻の不倫の結果

離婚前に夫以外の人の子を妊娠したという場合もありますが、

単純に「不倫」とは言い切れないケースもあります。

 

夫のDVで家を出て、長く離れていても

離婚できない状況にあった場合や、離婚を決めて届けを夫に出して

別れたはずなのに、離婚届けが出されていなかった場合など、

すでに結婚が破綻し、民法上でも「不貞」とは判断されないケースも

多いようです。

 

それ以外でも、経済的、環境的状況のせいで、

親が出生届けを出せなかった場合なども、あるようです。

                 (東洋経済ONLINE引用)

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前の夫の子どもではない証明

 

前の夫の子どもではないことを証明するは、

前の夫自身が摘出否認の裁判を起こすか、

母子側から父子関係の不存在確認の裁判を起こすか、または、

母子側から遺伝上の父に対して認知を求める訴えを

提起する必要があり、その最伴野確定により前夫の摘出推定を

排除することになります。

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無戸籍状態の子どもの就学はどうなる?

 

文部科学省は、戸籍や住民台帳に記載されていない場合においても、

義務教育の年齢にあたる子ども(6歳~15歳)に関して、

居住する地域の小学校や中学校に進学させるよう

地区町村の教育委員会に指導しています。

 

それは戸籍の有無にかかわらず、

学齢児童生徒の就学の機会を確保することは、憲法の定める

教育を受ける権利を保障する観点から、極めて重要であるからです。

 

無戸籍の学齢児童生徒に関しては、

教育委員会によって戸籍の取得(就籍)に向けた支援も行われており、

行政は横の繋がりによって、摘出の推定によって生じた

無戸籍児童」への救済にあったています。

                (幻冬舎GOLDONLINE引用)

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           最後に

 

無戸籍の子どもができるのは、母親が悪いからだと

思われた方もおられたかも知れませんが、それは違うと思います。

 

母親もまた、この法律に苦しめられていると思います。

自分が産んだ子どもの幸せを願わない親が、いるでしょうか?

 

それでも、諸事情があって自分の子どもを無戸籍にしてしまう・・・

 

そんな親御さんの気持ちを考えると、計り知れない苦悩が

あるのではないでしょうか。

 

1世紀も前の明治時代の民法を、時代にそぐわないにかかわらず

今まで使い続けててきたこと自体が問題なのです。

 

誰もこの法律を変えようとしなかったのは何故でしょうか?

 DNA鑑定が可能な今の時代には、あっていません。

 

 そして何より、この法律の一番の犠牲者は子どもです。

 

最近は無戸籍であっても、住民票が獲れるようになったり、

義務教育も受けられるようになりました。

 

自治体に相談すれば、医療にアクセス出来たり、

戸籍をつくことも相談にのってくれます。

 

それでも、無戸籍の子どもだった方々が、良い仕事につくことは

難しい状況です。

 

もしかしたら、結婚や子どもをつくることも、

諦めたりされている方もおられるかも知れません・・・

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法務省では、出生の届出が出されておらず、

無戸籍となっている方々について、その実情に応じた案内をするため、

全国各地の法務局に相談窓口を設け、戸籍をつくって頂くための

手続き案内をするなど、様々な取り組みを行っているようです。

 

民法772条が今まで放置されてきた原因の一つはやはり、

女性議員が少ないことで、女性の声が届きにくいということが

あったのではないかと思っています。

 

女性は、少しでも多くの女性議員を増やすために、

地方でも、国会でも共感できる女性議員を

応援して欲しいと思っています。

 

日本人で、日本という国に生まれたのに、日本国籍がない子どもは、

他のこどもたちと、どんな違いがあるというのでしょうか?

 

無戸籍の子どもたちには、何の責任もありません。

こんな不平等なことが、あっていいはずがありません。

 

生まれた環境で子どもたちが、

差別などをされないようにと、心から願います・・・

 

貴重な時間を使って頂き、ありがとうございました。

 

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