ゲラチーの気まぐれ雑記

日々自分が思っていたことや考えたことを記録する日記

ヤングケアラーについて

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当ブログに起こし頂き、ありがとうございます。

 

最近ニュースなどでも取り上げられている、

「ヤングケアラー」について書いてみました。

 

  ヤングケアラーとは

 

ヤングケアラーとは、通学や仕事のかたわら、

障害や病気のある親や祖父母、年下の兄弟などの介助や世話を

している18歳未満の子どもを指します。

 

成蹊大学文学部の渋谷智子教授は、ヤングケアラーを

「家族にケアを要する人がいる場合に、

大人が担うようなケア責任を引き受け家事や家族の世話、介護、

感情面などのサポートを行っている、18歳未満の子ども」

と定義されています。

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   ヤングケアラーの実態

毎日新聞社が、総務省の2017年就業構造基本調査を独自に分析し、

介護を家族などの担っている15歳から19歳の若者は

2017年時点で推計37,000人、そのうち約8割が通学しながら、

週4日以上、勉強と介護を両立させていると明らかにしました。

 

15歳未満のヤングケアラーはこの分析には含まれておらず、

実態はさらに多いとされています。

 

ヤングケアラーの家族構成

一人親の子供が48,6%と最多です。

介護に協力せざる得ない状況があります。

 

ヤングケアラーの学校生活への影響

学校などにあまり行けず、休みがちなどと回答した子ども31,2%。

 

介護が原因で何らかの支障がある

遅刻が多い、授業に集中できない、部活に参加できないなど

学校には通ってはいるけれど、何らかの支障があると

感じている人が27,4%。

 

自分がヤングケアラーだと意識していない

そう答えた人が44,5%。分からないと答えた人が44,5%。

 

孤立状態で介護を行っている

子供が家庭で行っているケアを支援するする人の有無については、

無しが54,3%で、学年が上がるにつれて無しの割合が

高くなっています。

 

半数以上のヤングケアラーが、支援者いない孤立状態で

介護を行っています。

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ヤングケアラーの権利を守るための提言

 

・ヤングケアラーの概念の周知と、

 ヤングケアラーに対する偏見等の払拭

 

・ケアすること自体を否定せず、

 ヤングケアラーの選択肢を広げられるような支援が必要

 

・ヤングケアラーを含めた家族支援に関する

 制度上の位置づけが必要

 

・子供がケアを担わなくても済むような施策、対応の充実

 

・ヤングケアラーの子供のメンタル面へのサポートの必要性

 

・ヤングケアラーの支援は多層的に

 

実態調査始まる

 

厚生労働省は2020年12月に初の実態調査を始める方針を

固めました。

 

同省は自治体や教育委員会などを通じ、

該当する小中高生の人数や介護の内容を調べ、

家族構成や学校生活などの影響のほか、

親が自分の世話をさせることで事実上ネグレスト(育児放棄)に

あたる事例がないかどうかなども調べるようです。

                (ウィキペディア引用)

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     孤立するヤングケアラー

介護というネガティブなイメージにより友人、

知人に相談しにくい一面があるようです。

 

相談しても共感を得られないこともあり、誰にも話せず孤立を

深めていく悪循環にあるようです。

 

ヤングケアラーの実態を把握しやすい立場にある学校の教師も、

家庭のことは個人情報の問題もあり、本人からの話がこないと

踏み込めないということのようです。

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介護・福祉サービスの「申請主義」で置き去り

 

介護保険障害福祉サービスなど、日本の介護福祉は申請主義です。

 

知識や情報が不足している家庭では、利用できるサービスがあることを

しらない、手続きが分からないために、

家族でケアを担い続けているケースもあると思われます。

 

介護のあまりの大変さに何か公的支援を受けられないかと、

学校の帰りに制服を着て役所に聞きに行った高校生に、

『話はわかったけれど、今度はお母さんと一緒に来て下さいね』

と窓口の担当者は言ったそうです。

 

これは、少し前の話でさすがに今は、

何処の役所でもそんな対応はしないと、信じたいです。

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      ヤングケアラーを支援

 

埼玉県では、2020年3月、全国で初めてとなるヤングケアラーを

支援するための条例「ケアラー支援条例」が成立しました。

 

学校や教育員会に、ヤングケアラーと思われる児童、

生徒の生活状況、支援の必要性の確認を義務づけ、相談に応じたり、

支援機関に取りついだりするものとしています。

 

社会全体で支えることで、

ケアラーの孤立を防ぐ仕組みづくりを目指すもので、

ヤングケアラーの教育機会の確保も含まれています。

 

ヤングケアラーの課題は、実態把握が難しいことです。

 

親や祖父母など年長者のケアをしている子どもだけではなく、

障害を持つ兄弟のケアをしている子どももいます。

 

小さい頃から当然のように、

親と一緒にケアを分担しているケースもあり、

本人もそれが当たり前の生活になっている場合もあります。

 

そしてそれを嘆くことに罪悪感を覚えざるを得ない環境もあり、

問題はより深刻化も知れません。   (介護求人ナビ引用)

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         最後に

厚生労働省によるヤングケアラーの実態調査がやっと始まり、

私をはじめ世の中には、そういう子供たちがいることを

知らない大人もいます。

 

埼玉県の条約制定は、学校や教育委員会

ヤングケアラーと思われる児童生徒の生活状況、

支援の必要性の確認を義務付け、相談に応じたり、

支援機関に取り次いだりするものとしています。

 

お金持ちの家に生まれれば、裕福な生活が当たり前なように、

介護を必要とする家に生まれた子どもたちは、

介護をする生活が日常になっているのでしょう。

 

子供は自分の生まれてくる環境を選べません。

受け入れるしかないんです。

 

青春真っ盛りで様々な楽しいことを諦めざる得ない環境にある

子どもたちに、埼玉県のように「ケアラー支援条例」を

制定して頂き、豊かな時間を過ごして欲しいと

願わずにはいられません。

 

貴重な時間を使って頂き、ありがとうございました。

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