当ブログに起こし頂き、ありがとうございます。
最近ニュースなどでも取り上げられている、
「ヤングケアラー」について書いてみました。
ヤングケアラーとは
ヤングケアラーとは、通学や仕事のかたわら、
障害や病気のある親や祖父母、年下の兄弟などの介助や世話を
している18歳未満の子どもを指します。
成蹊大学文学部の渋谷智子教授は、ヤングケアラーを
「家族にケアを要する人がいる場合に、
大人が担うようなケア責任を引き受け家事や家族の世話、介護、
感情面などのサポートを行っている、18歳未満の子ども」
と定義されています。
ヤングケアラーの実態
毎日新聞社が、総務省の2017年就業構造基本調査を独自に分析し、
介護を家族などの担っている15歳から19歳の若者は
2017年時点で推計37,000人、そのうち約8割が通学しながら、
週4日以上、勉強と介護を両立させていると明らかにしました。
15歳未満のヤングケアラーはこの分析には含まれておらず、
実態はさらに多いとされています。
ヤングケアラーの家族構成
一人親の子供が48,6%と最多です。
介護に協力せざる得ない状況があります。
ヤングケアラーの学校生活への影響
学校などにあまり行けず、休みがちなどと回答した子ども31,2%。
介護が原因で何らかの支障がある
遅刻が多い、授業に集中できない、部活に参加できないなど
学校には通ってはいるけれど、何らかの支障があると
感じている人が27,4%。
自分がヤングケアラーだと意識していない
そう答えた人が44,5%。分からないと答えた人が44,5%。
孤立状態で介護を行っている
子供が家庭で行っているケアを支援するする人の有無については、
無しが54,3%で、学年が上がるにつれて無しの割合が
高くなっています。
半数以上のヤングケアラーが、支援者いない孤立状態で
介護を行っています。
ヤングケアラーの権利を守るための提言
・ヤングケアラーの概念の周知と、
ヤングケアラーに対する偏見等の払拭
・ケアすること自体を否定せず、
ヤングケアラーの選択肢を広げられるような支援が必要
・ヤングケアラーを含めた家族支援に関する
制度上の位置づけが必要
・子供がケアを担わなくても済むような施策、対応の充実
・ヤングケアラーの子供のメンタル面へのサポートの必要性
・ヤングケアラーの支援は多層的に
実態調査始まる
厚生労働省は2020年12月に初の実態調査を始める方針を
固めました。
該当する小中高生の人数や介護の内容を調べ、
家族構成や学校生活などの影響のほか、
親が自分の世話をさせることで事実上ネグレスト(育児放棄)に
あたる事例がないかどうかなども調べるようです。
(ウィキペディア引用)
孤立するヤングケアラー
介護というネガティブなイメージにより友人、
知人に相談しにくい一面があるようです。
相談しても共感を得られないこともあり、誰にも話せず孤立を
深めていく悪循環にあるようです。
ヤングケアラーの実態を把握しやすい立場にある学校の教師も、
家庭のことは個人情報の問題もあり、本人からの話がこないと
踏み込めないということのようです。
介護・福祉サービスの「申請主義」で置き去り
介護保険や障害福祉サービスなど、日本の介護福祉は申請主義です。
知識や情報が不足している家庭では、利用できるサービスがあることを
しらない、手続きが分からないために、
家族でケアを担い続けているケースもあると思われます。
介護のあまりの大変さに何か公的支援を受けられないかと、
学校の帰りに制服を着て役所に聞きに行った高校生に、
『話はわかったけれど、今度はお母さんと一緒に来て下さいね』
と窓口の担当者は言ったそうです。
これは、少し前の話でさすがに今は、
何処の役所でもそんな対応はしないと、信じたいです。
ヤングケアラーを支援
埼玉県では、2020年3月、全国で初めてとなるヤングケアラーを
支援するための条例「ケアラー支援条例」が成立しました。
学校や教育員会に、ヤングケアラーと思われる児童、
生徒の生活状況、支援の必要性の確認を義務づけ、相談に応じたり、
支援機関に取りついだりするものとしています。
社会全体で支えることで、
ケアラーの孤立を防ぐ仕組みづくりを目指すもので、
ヤングケアラーの教育機会の確保も含まれています。
ヤングケアラーの課題は、実態把握が難しいことです。
親や祖父母など年長者のケアをしている子どもだけではなく、
障害を持つ兄弟のケアをしている子どももいます。
小さい頃から当然のように、
親と一緒にケアを分担しているケースもあり、
本人もそれが当たり前の生活になっている場合もあります。
そしてそれを嘆くことに罪悪感を覚えざるを得ない環境もあり、
問題はより深刻化も知れません。 (介護求人ナビ引用)
最後に
厚生労働省によるヤングケアラーの実態調査がやっと始まり、
私をはじめ世の中には、そういう子供たちがいることを
知らない大人もいます。
埼玉県の条約制定は、学校や教育委員会に
ヤングケアラーと思われる児童生徒の生活状況、
支援の必要性の確認を義務付け、相談に応じたり、
支援機関に取り次いだりするものとしています。
お金持ちの家に生まれれば、裕福な生活が当たり前なように、
介護を必要とする家に生まれた子どもたちは、
介護をする生活が日常になっているのでしょう。
子供は自分の生まれてくる環境を選べません。
受け入れるしかないんです。
青春真っ盛りで様々な楽しいことを諦めざる得ない環境にある
子どもたちに、埼玉県のように「ケアラー支援条例」を
制定して頂き、豊かな時間を過ごして欲しいと
願わずにはいられません。
貴重な時間を使って頂き、ありがとうございました。